貯水槽清掃

建築物衛生法及び水道法施行規則に基づき、建築物などに設置されている飲料水貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃を行います。
作業としては、排水後の槽内に入り、高圧洗浄機やタワシ、ブラシ等を使用して清掃を行っていきます。
清掃が終わると消毒、給水、満水確認を行い作業を終了します。作業の内容は点検状況、清掃写真、飲料水検査結果などとまとめ報告書として作成します。
貯水槽清掃に関する建築物衛生法及び水道法施工規則の概要
厚生労働省HPより抜粋建築物衛生法で定められた「特定建築物」の貯水槽は1年に1回の清掃が義務付けられています。
また、水道法施行規則においても、簡易専用水道(10㎥以上の貯水槽)は1年に1回の清掃が義務付けられています。
さらに小規模貯水槽水道(10㎥以下の貯水槽)も各自治体の条例により、清掃を受けるように努めなければなりません。
・建築物衛生法、特定建築物について(厚生労働省WEBサイトに移動します。)
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